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    咲洲地区立地促进助成制度取扱要领

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    内容摘要:

    咲洲地区立地促进助成制度取扱要领咲洲コスモスクエア地区立地促进助成制度取扱要领

    平成16年4月23日制定

    (目的)
    第1条 この要领は,咲洲コスモスクエア地区立地促进助成制度要纲(以下「要纲」という.)第
    17条に基づき,要纲において别に定めることとされている事项及び要纲の実施に関し必要
    な事项を定める.

    (用语の定义)
    第2条 要纲第2条第1项に规定する特定产业分野は,别表1に掲げる业种とする.

    (床面积の割合)
    第3条 要纲第3条に规定する施设割合は,建筑物の容积率の算定の基础となる延べ面积か
    ら,共用面积(ロビー,廊下,エレベーター等及び中央监视室等の建物の维持に必要な施
    设として认められる部分)を除いた専用面积(事务室等 の部分)に対する割合とする.面积
    の积算方法については,建筑基准法(昭和25年5月24日付法律201号)の规定によるもの
    とする.

    (事业计画の承认申请)
    第4条 要纲第6条に规定する事业计画の承认申请时における提出书类は,次に掲げるもの
    とする.
    (1) 事业计画承认申请书(第1号様式)
    (2) 事业计画书(第2号様式)
    (3) 企业概要书(第3号様式)
    (4) パンフレット等资料
    (5) 法人定款の写し
    (6) 印鉴证明书(発行後3ヵ月以内のもの)
    (7) 商业登记簿誊本または履歴事项全部证明书(発行後3ヵ月以内のもの)
    (8) 前3期分の税务申告书及び决算书の写し(税务署の受付印のあるもの)
    (9) 助成対象経费(予定额)内訳书(第4号様式)
    (10)その他市长が必要と认める书类

    (事业计画承认通知)
    第5条 要纲第7条に规定する通知は,次に掲げるものとする.
    (1) 事业计画を承认するとき 事业计画承认通知书(第5号様式)
    (2) 事业计画を承认しないとき 事业计画を承认しない旨の通知书(第6号様式)

    (事业计画の重要な変更)
    第6条 要纲第8条第1项に规定する事业计画の変更申请を必要とする重要な変更とは,次の
    场合をいう.
    ‐1‐
    (1) 主用途の変更
    (2) その他助成金交付の要件を満たさないおそれが生じたとき

    (事业计画の変更,取下げに伴う提出书类)
    第7条 要纲第8条第1项に规定する事业计画の変更申请における提出书类は,次に掲げる
    ものとする
    (1) 事业计画変更申请书(第7号様式)
    (2) 第4条各号の书类のうち,计画変更にかかるもの
    (3) その他市长が必要とする书类
    2 要纲第8条第3项に规定する事业计画申请の取下げにおける提出书类は,事业计画申请
    取下书(第8号様式)とする.

    (助成金の交付申请期间)
    第8条 要纲第9条に规定する助成金の交付申请期间については,次のとおりとする.
    (1) 要纲第3条第1项における1号施设については,事业开始後30日以内とする.
    (2) 要纲第3条第1项における2号施设については,竣工後30日以内とする.
    (3) 要纲第3条第2项における施设については,全施设の竣工後,前2号の遅い方の期间と
    する.

    (助成金の交付申请に伴う提出书类)
    第9条 要纲第9条に规定する助成金の交付申请时における提出书类は,次に掲げるものと
    する.
    (1) 助成金交付申请书(第9号様式)
    (2) 立地状况报告书(第10号様式)
    (3) 助成金交付申请内訳书(第11号様式)
    (4) 印鉴证明书(発行後3ヵ月以内のもの)
    (5) 商业登记簿誊本または履歴事项全部证明书(発行後3ヵ月以内のもの)
    (6) 前期分の税务申告书及び决算书の写し(税务署の受付印のあるもの)
    (7) 取得した土地の不动产登记簿誊本
    (8) 助成対象事业地の雇用者数を确认できる书类
    (9) その他市长が必要とする书类

    (助成金の交付决定等に伴う通知书类)
    第10条 要纲第10条に规定する助成金の适否にかかる通知书は,次に掲げるものとする.
    (1) 助成金の交付を适当と认めるとき 助成金交付决定通知书(第12号様式)
    (2) 助成金の交付を不适当と认めるとき 助成金を交付しない旨の通知书(第13号様式 ·上一篇:中国手机功能调研报告
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